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アスベスト分析・検査
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アスベストは、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれています。厚生労働省はアスベストを「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、及びトレモライト」と定義しており(平成18 年8月11日 基発第0811002号)、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものを規制対象としています。
アスベストが含まれたものは身の回りに沢山存在しています。例えば、家電製品の掃除機や洗濯機、学校の理科室の実験机、ショッピングモールの床材や天井材などです。アスベストの調査を行わない、または不十分な調査を行った結果、アスベストが飛散し、周囲の人々に健康被害を与える可能性があります。
詳細は【コラム:アスベストとは?】をご確認ください。
よくあるご質問
- Q1:アスベストの分析方法には何がありますか?
A:建材中のアスベスト分析は一般にJIS A 1481規格群に基づいて実施されます。2026年3月現在、JIS A 1481は5部構成となっています。主な分析方法は次のとおりです。
①JIS A 1481-1(ISO 22262-1の和訳)
実体顕微鏡、偏光顕微鏡、必要に応じて電子顕微鏡を用いて建材中にアスベストが含まれているかを判定する定性分析方法です。
②JIS A 1481-2(2006年制定従来法)
X線回折分析法と位相差分散顕微鏡法の併用による定性分析方法です。
③JIS A 1481-3(2006年制定従来法)
X線回折分析法による定量分析方法です。建材中に含まれるアスベストの含有率を求める際に用いられます。
④JIS A 1481-4(ISO 22262-2の和訳)
重量法および顕微鏡法を用いたポイントカウンティング法による定量分析方法です。
⑤JIS A 1481-5(ISO 22262-3の和訳)
X線回折分析法による定量分析方法です。建材中に含まれるアスベストの含有率を求める際に用いられます。 - Q2:アスベストの定量分析は必要ですか?
A:定量分析(何%含まれているかを数値で出す分析)は、必ずしもすべての調査で必要ではありません。基本的には、まず定性分析(含まれているか/いないか)を行い、それで判断が完結するケースが多いです。
○なぜ定性分析だけで十分なことが多いのか
工事前の事前調査で求められる重要なポイントは、まず 「アスベスト含有有無の確認」 です。また、(例として)JIS A 1481-1 による定性分析では、アスベストが確認された場合に(0.1~5%/5~50%/50~100%)といった おおよその含有率を示せるため、現場で安全に作業を進める判断材料として十分なことが多いです。
○定量分析が必要になることがあるケース
・発注者(施主様・元請様など)から、定量分析まで行うよう指定されている場合
仕様書や発注条件で「含有率(%)も提示すること」と定められることがあります。
・定性分析でアスベストが確認されたが、極少量で“基準未満の可能性”がある場合
定量分析で含有量を数値(%)として示すことで、法令上の「アスベスト含有建材」に該当するかをより明確に判断できます。 - Q3:アスベスト事前調査とは何ですか?
A:アスベスト事前調査とは、建築物や工作物の解体工事や改修工事を行う前に、アスベスト含有建材の有無を確認する調査のことです。書面調査、目視調査、必要に応じた試料採取・分析調査を行い、工事中の石綿の飛散や健康被害を防ぐことを目的としています。さらに、将来建築物の解体等が行われることを想定した資産除去債務を見積もることを目的とする場合もあります。2026年3月現在、事前調査は原則として全ての解体・改修工事で必要であり、一定規模以上の工事では調査結果を行政へ報告する義務があります。 - Q4:アスベスト分析は法律で義務化されますか?
A:アスベスト分析そのものが義務化されているわけではありません。しかし、建築物の解体・改修工事では、アスベスト事前調査を行うことが大気汚染防止法、石綿障害予防規則で義務付けられています。事前調査において書面調査や目視調査だけでアスベスト含有有無が判断できない場合には、建材を採取して分析を行う必要があります。アスベスト含有有無を正確に確認することは健康被害の防止や適切な廃棄物処理のために非常に重要です。
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