アスベスト分析
アスベスト分析とは、建材中に含まれるアスベストの有無や含有量を調べる分析です。健康被害を防ぐために法的に義務付けられており、専門的な知識と技術が求められます。当社は、厚生労働省が認定する建築物石綿含有建材調査者が在籍する、石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関です。 豊富な経験と知識を活かし、最新の分析機器を活用することで、高精度の分析結果をご提供します。
※採取を伴う建材分析のご依頼、工事施工中など気中の濃度測定はこちらの商品では対応しておりません。地域によって別途対応可能な場合もございますので、お問合せフォームよりお問合せください。
商品一覧
商品別検査項目一覧
分析項目 | 納期 | 価格(税込) | 規格 | ||||
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1 | 定性分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) 建材中のアスベスト含有の有無を確認します 6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト) |
土・日・祝を除く 5営業日 |
17,600円 (16,000円(税抜)) |
JISA1481-1 | |||
2 | 定性・定量分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) 及び X線回折法(JIS A1481-3) |
土・日・祝を除く 5営業日 |
28,600円 (26,000円(税抜)) |
JISA1481-1 及び JISA1481-3 |
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採取方法
お客様による採取
お客様による採取の場合、下記事項に注意して採取してください。
- 粉じんの飛散に気を付けて、鋭利なカッターなどを用いて安全に作業を行って下さい。
- 吹付け材や保温材などの柔らかい建材を採取される場合、1つの試料について、10cm³程度ずつ、合計3箇所から採取して下さい。
- 成形板・スレートなどの硬めの建材の場合は、1箇所あたり100cm²程度を切除し、これを3箇所から採取して下さい。
- 試料は飛散しないように二重のビニール袋に入れて頂き、厳重に封をして弊社にお渡し下さいますようにお願い致します。
石綿規制の変遷
石綿規制の変遷
安衛法・安衛令 | 特化則・石綿則 | |
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1971年 昭和46年 |
特定化学物質等障害予防規則制定 (石綿含有製品製造作業が適用対象) |
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1975年 昭和50年 |
5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 | 石綿を5重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象 |
1995年 平成7年 |
アモサイト、クロシドライトの禁止 1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 | 石綿を1重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象 |
2004年 平成16年 |
1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤の禁止 | |
2005年 平成17年 |
石綿障害予防規則制定 | |
2006年 平成18年 |
0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止 (天然鉱物中の不純物も対象) |
石綿0.1重量%超えて含有する物の解体等の作業、 取り扱い作業が適用対象(石綿禁止に伴う措置) |
2009年 平成21年 |
大気汚染防止法の適用作業との整合 船舶への適用等も明確にした |
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2012年 平成24年 |
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令 | 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃 |
2013年 平成25年 |
大防法の一部改正(施行期日2014年6月1日) | 届出義務者を発注者に変更 解体等工事の事前調査及び説明の義務化 |
2014年 平成26年 |
石綿0.1重量%の製品の禁止の猶予措置を撤廃 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(施行期日2014年6月1日) |
2021年 令和3年 |
石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が強化 |
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