アスベスト分析・検査
アスベスト分析・検査とは、建材中に含まれるアスベストの有無や含有量を調べる検査です。健康被害を防ぐために法的に義務付けられており、専門的な知識と技術が求められます。当社は、厚生労働省が認定する建築物石綿含有建材調査者が在籍する、石綿含有建材中の石綿含有率等検査機関です。 豊富な経験と知識を活かし、最新の分析機器を活用することで、高精度の検査結果をご提供します。
※採取を伴う建材分析のご依頼、工事施工中など気中の濃度測定はこちらの商品では対応しておりません。地域によって別途対応可能な場合もございますので、お問合せフォームよりお問合せください。
商品一覧
アスベスト分析・検査
アスベストは、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれています。厚生労働省はアスベストを「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、及びトレモライト」と定義しており(平成18 年8月11日 基発第0811002号)、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものを規制対象としています。
アスベストが含まれたものは身の回りに沢山存在しています。例えば、家電製品の掃除機や洗濯機、学校の理科室の実験机、ショッピングモールの床材や天井材などです。アスベストの調査を行わない、または不十分な調査を行った結果、アスベストが飛散し、周囲の人々に健康被害を与える可能性があります。
詳細は【コラム:アスベストとは?】をご確認ください。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
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商品別検査項目一覧
| 検査項目 | 納期 | 価格(税込) | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定性分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) 建材中のアスベスト含有の有無を確認します 6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト) |
土・日・祝を除く 5営業日 |
14,300円 (13,000円(税抜)) |
JISA1481-1 | |||
| 2 | 定性分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) 建材中のアスベスト含有の有無を確認します 6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト) |
土・日・祝を除く 3営業日 |
17,600円 (16,000円(税抜)) |
JISA1481-1 | |||
| 2 | 定性・定量分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) 及び X線回折法(JIS A1481-5) |
土・日・祝を除く 5営業日 |
28,600円 (26,000円(税抜)) |
JISA1481-1 及び JISA1481-5 |
|||
採取方法
お客様による採取
お客様による採取の場合、下記事項に注意して採取してください。
- 粉じんの飛散に気を付けて、鋭利なカッターなどを用いて安全に作業を行って下さい。
- 吹付け材や保温材などの柔らかい建材を採取される場合、1つの試料について、10cm³程度ずつ、合計3箇所から採取して下さい。
- 成形板・スレートなどの硬めの建材の場合は、1箇所あたり100cm²程度を切除し、これを3箇所から採取して下さい。
- 試料は飛散しないように二重のビニール袋に入れて頂き、厳重に封をして弊社にお渡し下さいますようにお願い致します。
石綿規制の変遷
石綿規制の変遷
| 安衛法・安衛令 | 特化則・石綿則 | |
|---|---|---|
| 1971年 昭和46年 |
特定化学物質等障害予防規則制定 (石綿含有製品製造作業が適用対象) |
|
| 1975年 昭和50年 |
5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 | 石綿を5重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象 |
| 1995年 平成7年 |
アモサイト、クロシドライトの禁止 1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 | 石綿を1重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象 |
| 2004年 平成16年 |
1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤の禁止 | |
| 2005年 平成17年 |
石綿障害予防規則制定 | |
| 2006年 平成18年 |
0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止 (天然鉱物中の不純物も対象) |
石綿0.1重量%超えて含有する物の解体等の作業、 取り扱い作業が適用対象(石綿禁止に伴う措置) |
| 2009年 平成21年 |
大気汚染防止法の適用作業との整合 船舶への適用等も明確にした |
|
| 2012年 平成24年 |
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令 | 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃 |
| 2013年 平成25年 |
大防法の一部改正(施行期日2014年6月1日) | 届出義務者を発注者に変更 解体等工事の事前調査及び説明の義務化 |
| 2014年 平成26年 |
石綿0.1重量%の製品の禁止の猶予措置を撤廃 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(施行期日2014年6月1日) |
| 2021年 令和3年 |
石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が強化 |
よくあるご質問
- Q1:アスベストの分析方法には何がありますか?
A:建材中のアスベスト分析は一般にJIS A 1481規格群に基づいて実施されます。2026年3月現在、JIS A 1481は5部構成となっています。主な分析方法は次のとおりです。
①JIS A 1481-1(ISO 22262-1の和訳)
実体顕微鏡、偏光顕微鏡、必要に応じて電子顕微鏡を用いて建材中にアスベストが含まれているかを判定する定性分析方法です。
②JIS A 1481-2(2006年制定従来法)
X線回折分析法と位相差分散顕微鏡法の併用による定性分析方法です。
③JIS A 1481-3(2006年制定従来法)
X線回折分析法による定量分析方法です。建材中に含まれるアスベストの含有率を求める際に用いられます。
④JIS A 1481-4(ISO 22262-2の和訳)
重量法および顕微鏡法を用いたポイントカウンティング法による定量分析方法です。
⑤JIS A 1481-5(ISO 22262-3の和訳)
X線回折分析法による定量分析方法です。建材中に含まれるアスベストの含有率を求める際に用いられます。 - Q2:アスベストの定量分析は必要ですか?
A:定量分析(何%含まれているかを数値で出す分析)は、必ずしもすべての調査で必要ではありません。基本的には、まず定性分析(含まれているか/いないか)を行い、それで判断が完結するケースが多いです。
○なぜ定性分析だけで十分なことが多いのか
工事前の事前調査で求められる重要なポイントは、まず 「アスベスト含有有無の確認」 です。また、(例として)JIS A 1481-1 による定性分析では、アスベストが確認された場合に(0.1~5%/5~50%/50~100%)といった おおよその含有率を示せるため、現場で安全に作業を進める判断材料として十分なことが多いです。
○定量分析が必要になることがあるケース
・発注者(施主様・元請様など)から、定量分析まで行うよう指定されている場合
仕様書や発注条件で「含有率(%)も提示すること」と定められることがあります。
・定性分析でアスベストが確認されたが、極少量で“基準未満の可能性”がある場合
定量分析で含有量を数値(%)として示すことで、法令上の「アスベスト含有建材」に該当するかをより明確に判断できます。 - Q3:アスベスト事前調査とは何ですか?
A:アスベスト事前調査とは、建築物や工作物の解体工事や改修工事を行う前に、アスベスト含有建材の有無を確認する調査のことです。書面調査、目視調査、必要に応じた試料採取・分析調査を行い、工事中の石綿の飛散や健康被害を防ぐことを目的としています。さらに、将来建築物の解体等が行われることを想定した資産除去債務を見積もることを目的とする場合もあります。2026年3月現在、事前調査は原則として全ての解体・改修工事で必要であり、一定規模以上の工事では調査結果を行政へ報告する義務があります。 - Q4:アスベスト分析は法律で義務化されますか?
A:アスベスト分析そのものが義務化されているわけではありません。しかし、建築物の解体・改修工事では、アスベスト事前調査を行うことが大気汚染防止法、石綿障害予防規則で義務付けられています。事前調査において書面調査や目視調査だけでアスベスト含有有無が判断できない場合には、建材を採取して分析を行う必要があります。アスベスト含有有無を正確に確認することは健康被害の防止や適切な廃棄物処理のために非常に重要です。
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