産業廃棄物産業廃棄物

事業活動に伴って生じた汚泥や燃えがらなどの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」で産業廃棄物として定められています。 これらの産業廃棄物は「排出事業者が責任を持って処理すること(排出事業者責任)」と定められています。 当サイトでは、廃掃法に則り、産業廃棄物を適正に処理するための判定基準及び検査方法に従い分析を行っています。

こんな方が検査されています

  • 製造工場全般、食品製造業
  • 建設業
  • 廃棄物処理施設

主な検査対象

  • 燃え殻
  • ばいじん
  • 汚泥
  • その他建設廃材など

産業廃棄物報告書サンプル産業廃棄物
報告書サンプル

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商品別検査項目早見表

検査項目 基準値 燃え殻 ばいじん 汚泥
8項目
※水銀含有量がある場合は▲印追加。
熱灼減量がある場合は■印追加。
8項目
※水銀含有量がある場合は▲印追加。
熱灼減量がある場合は■印追加。
25項目
※水銀含有量がある場合は▲印追加。
含水率がある場合は■印追加。
1 アルキル水銀化合物 不検出
2 水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
3 カドミウム又はその化合物 0.09mg/L以下
4 鉛又はその化合物 0.3mg/L以下
5 有機燐化合物 1mg/L以下 - -
6 六価クロム化合物 1.5mg/L以下
7 砒素又はその化合物 0.3mg/L以下
8 シアン化合物 1mg/L以下 - -
9 PCB 0.003 mg/L以下 - -
10 トリクロロエチレン 0.1 mg/L以下 - -
11 テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下 - -
12 ジクロロメタン 0.2 mg/L以下 - -
13 四塩化炭素 0.02 mg/L以下 - -
14 1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下 - -
15 1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L以下 - -
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下 - -
17 1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下 - -
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下 - -
19 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下 - -
20 チウラム 0.06 mg/L以下 - -
21 シマジン 0.03 mg/L以下 - -
22 チオベンカルブ 0.2 mg/L以下 - -
23 ベンゼン 0.1 mg/L以下 - -
24 セレン又はその化合物 0.3 mg/L以下
25 1,4-ジオキサン 0.5 mg/L以下
26 ダイオキシン類のご注文は
こちら
3ng/g(単位はTEQ換算) - - -
27 水銀含有量 (有姿状態にて)
15mg/kgを超えて含有するもの・・・水銀含有ばいじん等に該当
1000mg/kg以上含有するもの・・・水銀回収義務の対象
28 熱灼減量 15%以下 -
29 含水率 85%以下(陸上埋立) - -
※1~26=特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)
※27=環境省水銀廃棄物関係ページ

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