※こちらの検査は容器の発送を行いません。対象となる製品(未開封の状態にて)をお送り下さい。
【必要試料量:2.5L以上】
【必要試料量:2.5L以上】
※北海道・沖縄・離島の方は表示価格に別途1梱包あたり3,300円(税込)必要となります。
※代金引換の場合は別途手数料1梱包あたり料金440~1,100円(税込)がかかります。
試料発送日について
お客様が試料を発送して頂く日です。専用容器のある商品は前日までにお届けいたします。水質サンプルは採取当日に発送をお願いいたします。
【ご注意】返送期限はご選択の「試料発送日」より3か月です!
※最短スケジュールの目安です。
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご利用ガイド」ページをご覧ください。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
商品説明
殺菌・除菌されたミネラルウォーター類(金属製容器以外)の【製品(商品)】を対象とした47項目検査です。
令和5年10月18日に食品、添加物等の規格基準の一部が改正されました。(令和5年10月18日厚生労働省告示第291号)
令和5年10月18日に食品、添加物等の規格基準の一部が改正されました。(令和5年10月18日厚生労働省告示第291号)
■金属製容器以外の場合、また製品化前の原料水検査の場合は下記からご注文をお願い致します。■
ミネラルウォーター類(殺除菌有)47項目検査+スズ検査【成分規格】・・・金属製容器【製品(商品)】の場合
ミネラルウォーター類(殺除菌有)2項目検査【製造基準】・・・製品化前の【原料水】検査の場合
ミネラルウォーター類(殺除菌有)47項目検査+スズ検査【成分規格】・・・金属製容器【製品(商品)】の場合
ミネラルウォーター類(殺除菌有)2項目検査【製造基準】・・・製品化前の【原料水】検査の場合
こんな方が検査されています
清涼飲料水製造業
ミネラルウォーター製造業
検査内容
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 混濁 | 認めない |
2 | 沈殿物又は固形の異物 | 認めない |
3 | 大腸菌群 | 陰性 |
4 | アンチモン | 0.005mg/L以下 |
5 | カドミウム | 0.003mg/L以下 |
6 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
7 | セレン | 0.01mg/L以下 |
8 | 銅 | 1mg/L以下 |
9 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
10 | バリウム | 1mg/L以下 |
11 | ヒ素 | 0.01mg/L以下 |
12 | マンガン | 0.4mg/L以下 |
13 | 六価クロム | 0.02mg/L以下 |
14 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
15 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
16 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
17 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
18 | 残留塩素 | 3mg/L以下 |
19 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
20 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
21 | 1,4-ジオキサン | 0.04mg/L以下 |
22 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 |
23 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
26 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス‐1,2-ジクロロエチレン | 総和0.04mg/L以下 |
27 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | 臭素酸 |
0.01mg/L以下 |
29 | 亜硝酸性窒素 | 0.04mg/L以下 |
30 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
31 | 総トリハロメタン |
0.1mg/L以下 |
32 | テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
33 | トリクロロエチレン |
0.004mg/L以下 |
34 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
35 | トルエン |
0.4mg/L以下 |
36 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.07mg/L以下 |
37 | フッ素 | 2mg/L以下 |
38 | ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下 |
39 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
40 | ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
41 | ホウ素 | 5mg/L以下 |
42 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
43 | 有機物等(全有機炭素) | 3mg/L以下 |
44 | 味 |
異常でないこと |
45 | 臭気 |
異常でないこと |
46 | 色度 | 5度以下 |
47 | 濁度 | 2度以下 |
※食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品D各条 ○清涼飲料水(1清涼飲料水の成分規格)
※検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。
検査スケジュール
11月24日 | お客様 | 採取・送付してください |
11月25日 | 弊社 | 試料受取り |
12月10日 | 弊社 | 最終検査・報告書発送 |