主な検査項目
pH / SS / COD / BOD / T-N / T-P / ノルマルヘキサン抽出物質(全量)
※こちらの検査は弊社から容器を発送いたします。
【必要試料量:約4L】
【必要試料量:約4L】
※北海道・沖縄・離島の方は表示価格に別途1梱包あたり3,300円(税込)必要となります。
※代金引換の場合は別途手数料1梱包あたり料金440~1,100円(税込)がかかります。
試料発送日について
お客様が試料を発送して頂く日です。専用容器のある商品は前日までにお届けいたします。水質サンプルは採取当日に発送をお願いいたします。
【ご注意】返送期限はご選択の「試料発送日」より3か月です!
※最短スケジュールの目安です。
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご利用ガイド」ページをご覧ください。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
商品説明
工場排水放流水向け【6項目検査+ノルマルヘキサン抽出物質(全量)】です。
鉱油や動植油脂類を個別に検査したい場合は【6項目+ノルマルヘキサン(鉱油・動植油)】をご注文ください。
放流水レベルの水を想定した検査です。原水や工程水、グリストラップ排水については、お問合せをお願い致します。
■検査の対象■ 工場排水/浄化槽放流水/農業集落排水/下水等
■関連法■ 水質汚濁防止法/各市町村における条例/浄化槽法/下水道法
※各県市町村によって異なる場合がございますのでご確認下さい。
工場及び事業場(施設規模による)から公共用水域に排出される水については水質汚濁防止法にて規制されており、下水道へ排出する場合は下水道法で規制されています。また、上記に該当しない浄化槽からの排水は、浄化槽法により規制されております(地域によっては条例等で更に規制されている場合もありますのでご確認下さい)。日吉では、このような法律に基づく排水の水質検査を実施しております。
日吉は計量証明事業登録(濃度第6号)事業所として、環境計量士をはじめ70名の専門スタッフにより対応しております。
鉱油や動植油脂類を個別に検査したい場合は【6項目+ノルマルヘキサン(鉱油・動植油)】をご注文ください。
放流水レベルの水を想定した検査です。原水や工程水、グリストラップ排水については、お問合せをお願い致します。
■検査の対象■ 工場排水/浄化槽放流水/農業集落排水/下水等
■関連法■ 水質汚濁防止法/各市町村における条例/浄化槽法/下水道法
※各県市町村によって異なる場合がございますのでご確認下さい。
工場及び事業場(施設規模による)から公共用水域に排出される水については水質汚濁防止法にて規制されており、下水道へ排出する場合は下水道法で規制されています。また、上記に該当しない浄化槽からの排水は、浄化槽法により規制されております(地域によっては条例等で更に規制されている場合もありますのでご確認下さい)。日吉では、このような法律に基づく排水の水質検査を実施しております。
日吉は計量証明事業登録(濃度第6号)事業所として、環境計量士をはじめ70名の専門スタッフにより対応しております。
こんな方が検査されています
製造工場、食品工場
ホテル、旅館、飲食店
畜産業
浄化槽など
採取キット内容
採取キット内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 採取容器一式 | 同梱の採取マニュアルに従い、全ての容器に同一試料を採取ください。 |
2 | 採取マニュアル | 採取方法の説明書です。詳しくはこちらをご覧の上採取してください。 |
3 | 試料名シール | 管理番号、試料情報を記載しております。 検体識別の為、採取容器に貼り付けお願いします。 |
4 | 受付票 | 採取時間等のご記入の上、検体と同梱の上返送下さい。 |
5 | 返送用伝票 | お客様情報等全て印字しております。 検体の返送にはこちらの伝票をご利用下さい。 |
検査内容
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下(海域以外の公共用水域に排出されるもの) 5.0以上9.0以下(海域に排出されるもの) |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
4 | 浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均150mg/L) |
5 | 窒素含有量(T-N) | 120mg/L(日間平均60mg/L) |
6 | 燐含有量(T-P) | 16mg/L(日間平均8mg/L) |
7 | ノルマルヘキサン抽出物質(全量) | 鉱物油として5mg/L、動植物油として30mg/L |
※水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項に「都道府県により、・・・条例で、・・・排水基準で定める許容基準よりきびしい許容基準を定める排水基準を定めることができる。」(一部抜粋)と定められております。したがって、お客様の所在都道府県により、上記よりきびしい排水基準により規制されている場合がございますので、ご確認ください。
検査スケジュール
11月26日 | 弊社 | 採取キット発送 |
11月27日 | お客様 | 採取キット受取 |
11月28日 | お客様 | 採取・返送してください |
11月29日 | 弊社 | 試料受取り |
12月13日 | 弊社 | 最終検査・報告書発送 |