商品説明
食品製造用水とは、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に定められているもので、水道水、専用水道もしくは簡易専用水道により供給される水、または指定された26項目の規格に適合する水のことをいいます。
生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。
日吉は食品衛生法登録検査機関、厚生労働省水質検査機関の資格を持ち、法律に基づく検査、製造販売メーカー様側の品質管理のご要望にも高品質・低価格・短納期にてサービスのご提供をさせて頂きます。
生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。
日吉は食品衛生法登録検査機関、厚生労働省水質検査機関の資格を持ち、法律に基づく検査、製造販売メーカー様側の品質管理のご要望にも高品質・低価格・短納期にてサービスのご提供をさせて頂きます。
こんな方が検査されています
食品製造業
食品営業施設
清涼飲料水製造業
ミネラルウォーター製造業
検査スケジュール
4月9日 | 弊社 | 採取キット発送 |
4月10日 | お客様 | 採取キット受取 |
4月13日 | お客様 | 採取・返送してください |
4月14日 | 弊社 | 試料受取り |
4月30日 | 弊社 | 最終検査・報告書発送 |
※最短スケジュールの目安です。
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご利用ガイド」ページをご覧ください。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
採取キット内容
採取キット内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 採取容器一式 | 必ず同梱の採取方法に従い、採取してください。 |
2 | 採取方法説明書 | 採取方法の説明書です。 |
3 | 試料名シール | 管理番号、試料情報を記載しております。 検体識別の為、採取容器に貼り付けお願いします。 |
4 | 受付票 | 採取時間等のご記入の上、検体と同梱の上返送下さい。 |
5 | 返送用伝票 | お客様情報等全て印字しております。 検体の返送にはこちらの伝票をご利用下さい。 |

検査内容
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと |
3 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
5 | 鉛 | 0.1mg/L以下 |
6 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
7 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
10 | フッ素 | 0.8mg/L以下 |
11 | 有機リン | 0.1mg/L以下 |
12 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
13 | 鉄 | 0.3mg/L以下 |
14 | 銅 | 1.0mg/L以下 |
15 | マンガン | 0.3mg/L以下 |
16 | 塩素イオン | 200mg/L以下 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
18 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
20 | フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下 |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
22 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
23 | 味 | 異常でないこと |
24 | 臭気 | 異常でないこと |
25 | 色度 | 5度以下 |
26 | 濁度 | 2度以下 |
※食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品B 食品一般の製造,加工及び調理基準
※検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。