【義務化】2026年1月 工作物の石綿事前調査(石綿障害予防規則の改正)

 建築物の解体や改修では、これまでもアスベスト(石綿)の事前調査が義務付けられてきました。2026年1月1日からは、厚生労働大臣が定める石綿等が使用されているおそれが高い一定の工作物について、事前調査を行う者の要件が新たに定められ、工作物石綿事前調査者による事前調査が義務化されています。対象や必要な資格を正しく理解しておかないと、着工できない・是正を求められるといった事態にもつながりかねません。本コラムでは、今回の改正のポイントを整理してご紹介します。

改正の背景
 アスベストに関する規制は、近年段階的に強化されてきました。2022年4月には一定規模以上の解体・改修工事で事前調査結果の報告が義務化され、2023年10月からは建築物の事前調査について、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による実施が求められるようになりました。
 工作物についても、事前調査そのものは以前から義務付けられていましたが、これに特化した調査資格は定められていませんでした。工作物は建築物とは構造が大きく異なり、その調査には設備に応じた専門的な知識が求められます。
 今回の改正は、このような工作物についてもその特性に応じた知識を有する者による事前調査を求めるものです。

対象となる「特定工作物」
 有資格者による調査が必要となるのは、告示で定められた特定工作物です。代表的なものは次のとおりです。

対象工作物および事前調査の資格


工作物石綿事前調査者の資格を取得するには
 工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、「工作物石綿事前調査者講習」を受講し、修了する必要があります。講習は、都道府県労働局に登録された登録講習機関で実施されています。

事業者への影響
 工作物は、保温材・断熱材・耐火材・ガスケット・吹付材など石綿の使用箇所が多岐にわたり、竣工時の図面が残っていないことも少なくありません。「どこに石綿があるか分からない」状況は建築物以上に深刻になる恐れがあります。
 さらに、対象となる工作物によっては、建築物石綿含有建材調査者では対応できず、工作物石綿事前調査者による調査が必要となります。「資格者がいないために着工できない」といった事態を避けるためにも、対象工事の洗い出しと調査体制の準備を進めておくことが大切です。

まとめ
 正確で信頼性の高い調査・分析データは、お客様の安心・安全、そして工事計画の確実な遂行に欠かせません。弊社では、これまで培ってきた高精度な分析技術を活かし、アスベストの事前調査・分析をサポートいたします。対象の判断やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください

↓アスベスト分析のご注文はこちらから↓

#石綿
#アスベスト
#工作物
#石綿事前調査
#工作物石綿事前調査者
#特定工作物

(このコラムの監修者:分析検査部 山本)