PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について

 有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和7年6月に水質基準項目(基準値:0.00005㎎/L(50ng/L))に設定され(令和8年4月1日施行)、これにより、水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業及び専用水道に対し、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準値を遵守する義務が課せられました。

 これに先立ち、環境省は令和7年3月26日付で「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」を通知し、PFASを吸着した使用済活性炭の適切な管理を求めています。これは、PFASを吸着した活性炭の不適切な保管が地下水汚染の原因となったと考えられる事例が報告されたことを踏まえたものです。通知を補足するフローチャート(図1)では、活性炭中のPFOS及びPFOA濃度が5.0 μg/kg-dryを超過するか否かによって、保管・処理方法を区分することが示されています。

 さらに、令和8年3月27日には国土交通省より「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル」が公表され、水質基準値の超過又は超過のおそれが判明した場合の対応方法が示されました。浄水処理の強化策として、粉末活性炭の注入、粒状活性炭の交換、仮設浄水処理施設の導入や既存浄水処理施設の一部転用が挙げられています。

 今後は、水道水中のPFOS及びPFOA対策だけでなく、処理に使用した活性炭についても適切な管理・処分を行うことが、環境や健康への二次的な影響を防止する上で重要となります。

図1 水道原水等で水質基準値を超過したPFOS及びPFOAを浄水処理する目的で粒状活性炭を使用した場合の使用済活性炭の保管・廃棄・再生に関するフロー
(引用:国土交通省 水管理・国土保全局水道事業課(令和7年3月27日)
「PFOS 等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」の送付について  別添 2, https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001880004.pdf)


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(このコラムの監修者:分析検査部 久保)