「飲用適の水」は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)及び食品、添加物等の規格基準に(昭和34年厚生省告示第370号)定められていましたが、平成26年12月22日に乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、「飲用適の水」が「食品製造用水」に変更されました。
「食品製造用水」とは、水道水、専用水道もしくは簡易専用水道により供給される水、または指定された26項目の規格に適合する水のことをいいます。
生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。
【飲用適の水→食品製造用水の通知文】
食安発1222第1号 平成26年12月22日
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
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(このコラムの監修者:分析検査部 北川)