ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、一部食品の規格基準を新たに設定するため2025年6月30日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」が出されました。
今回の改正では、「清涼飲料水」の製造基準、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の成分規格、及び「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの(ただし、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のものを除く。)」の製造基準に、「PFOS及びPFOA」の規格が新たに追加されました。
なお、告示の文面上は「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものの成分規格」に限定された規制のように見えますが、「清涼飲料水の製造基準」は同規格を引用しているため、結果として両者が連動して規制対象となります。 また、この告示に関連し、「水道水以外の食品製造用水」や「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもので、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のものの原水」についても、50ng/Lを目安とした濃度管理の低減措置を検討することが望ましいとされ、努力義務が明記されています。
詳細は消費者庁の「ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について」をご覧ください。
今回の告示は、水道法改正とは異なり、2025年6月30日から施行されています。ただし、2026年4月1日以前に製造された製品については従前の例によることができるため、それまでは猶予期間となります。そのため、新たな基準が適用される2026年4月1日までにPFAS対策が必要となり、まずは検査を実施していただくことをおすすめします。検査をご検討中の方は、ぜひ下記よりご依頼ください。
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(このコラムの監修者:分析検査部 赤井)