井戸を掘った後、その水をどんな風に使おうか考える際に、まずは水質をチェックすることが大切です。特に、飲み水として使う場合は、安全性の確認と適切な管理が重要です。
水道法やビル管理法の対象外の井戸に関しては、井戸を設置した方が自らの責任で定期的に点検や水質検査を行う必要があります。これは、厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」に基づいて、各自治体の条例などで指導されています。
水質検査は年に1回、11項目(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、TOC、pH、味、臭気、色度、濁度)+その他必要な項目について実施することとされています。
その他必要な項目には、トリクロロエチレンなどの有機溶剤を含むものがあり、地域の水質検査結果に応じて水質検査が必要になることがあります。自治体によっては、上記の11項目にさらに検査項目を追加するよう指導される場合もあります。
また、井戸を使う前には、水道水質基準の全項目(51項目)を検査するよう指導されています。
水質検査を依頼する際には、水道法第20条に基づいて国土交通大臣や環境大臣の登録を受けた検査機関にお願いする必要があります。当社は登録水質検査機関第72号として認定されていますので、安心してご依頼ください。
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(このコラムの監修者:分析検査部 奥長)